2020年4月1日の民法改正により、貸室や設備の不具合で通常の居住ができなくなった場合、契約者に過失がない限り、賃料はその使用できない部分に応じて減額されることとなりました。
そのため、「どのような場合に減額が必要なのか」「どの程度減額すべきなのか」とお悩みのオーナー様も多いと思います。
このページでは、「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」について分かりやすく解説します。

EXAMPLE

不具合発生時の計算例

計算方法はまず【A群】(※電気・ガス・水が使えない)に該当するか確認。
該当するのであれば【A群】の賃料減額割合・免責日数を基準に金額を算出します。
【A群】に該当しない場合は【B群】に該当するかを確認し、該当すれば賃料減額割合・免責日数を基準に金額を算出します。

下記の計算は【契約している月額賃料5万円の部屋でガスが6日間使えなくなった場合】です。
月額賃料:50,000円 × 賃料減額割合10% × (6日-免責日数3日) / 月30日
=500円の賃料減額(1日あたり166円)


【月額賃料8万円の部屋で風呂が6日間使えなくなった場合】はこちら
月額賃料:80,000円 × 賃料減額割合10% × (6日-免責日数3日) / 月30日
=800円の賃料減額(1日あたり266円)


【免責日数】とは、代替機準備・業務準備にかかる時間を一般的に算出、賃料減額割合の計算日数に含まない日数のことを指します。
※エアコンの賃料減額割合は、発生した季節・地域、間取りや設置台数等を考慮し、必要に応じて賃料減額割合を調整する。

PREVENTION

賃料減額を防ぐには

室内設備の故障によって、賃料減額が必要となる状況をできる限り防ぐためには、どのような対策が有効でしょうか。

一つの方法として、退去後の改装時に古い設備をできる限り新しいものへ交換することが挙げられます。
設備が設置から10年以上経過していても、「まだ使えるから」とそのまま使い続けるオーナー様も多いと思います。
しかし、エアコンや給湯器などの補修用性能部品の保有期間は、一般的に製造終了後10年とされています。

そのため、10年以上経過したエアコンや給湯器などが故障した場合、修理に必要な部品がなく、製品の交換が必要になります。
新しい製品がすぐに手に入ればよいのですが、時期やタイミングによっては、すぐに交換できない場合もあります。

エアコンが故障した暑い・寒い部屋で過ごさなければならない、給湯器が壊れて帰宅してもお風呂に入れない。
このような状況が長引けば、入居者様にとって大きな負担となり、「家賃を払っているのに、いつになったら直るのか」と不満につながり、場合によっては、大きなトラブルや解約につながることも考えられます。


もちろん、新しい製品に交換したからといって、すぐに故障しないとは限りません。
ただ、古い設備を使い続けるよりも、そのようなリスクを下げることはできます。
また、募集時に設備を新しくしておくことで、同じ賃料帯の物件と比べた際の強みにもなります。

IMPORTANT NOTES

ガイドラインの注意点

このガイドラインですが、設備が壊れたら必ず該当するかというとそうではありません。
下記の場合は対象外となります。

  • 入居者の過失・善管注意義務違反での不具合・故障。
  • 天災で、貸主・借主双方に責任が無い場合も賃料の減額が認められますが、供給元の故意または過失、信義則上それと同視することができる事情を含む事由に基づく場合はこの限りではありません。
  • 全壊等で使用及び収益をすることができなくなった場合は、賃貸借契約が当然に終了のでガイドラインの対象外です。

賃貸減額のこのガイドラインは、あくまで目安であり、必ずしもこの通りに減額しなくてはいけないというものではありません。
入居者が安心して賃貸物件で生活が出来るように、基準を明確化したものです。

『設備不具合で賃料減額しないといけないのは、家主にはとても不利な内容なのでは?』と感じられるかもしれません。
しかし、場合によっては必要以上の大きなトラブルを防げる場合もあり、必ずデメリットになるという訳ではないと思われます。