2020年4月1日の民法改正により、貸室や設備の不具合で通常の居住ができなくなった場合、契約者に過失がない限り、賃料はその使用できない部分に応じて減額されることとなりました。
そのため、「どのような場合に減額が必要なのか」「どの程度減額すべきなのか」とお悩みのオーナー様も多いと思います。
このページでは、「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」について分かりやすく解説します。

計算方法はまず【A群】(※電気・ガス・水が使えない)に該当するか確認。
該当するのであれば【A群】の賃料減額割合・免責日数を基準に金額を算出します。
【A群】に該当しない場合は【B群】に該当するかを確認し、該当すれば賃料減額割合・免責日数を基準に金額を算出します。
下記の計算は
【契約している月額賃料5万円の部屋でガスが6日間使えなくなった場合】です。
月額賃料:50,000円 × 賃料減額割合10% × (6日-免責日数3日) / 月30日
=500円の賃料減額(1日あたり166円)
【月額賃料8万円の部屋で風呂が6日間使えなくなった場合】はこちら
月額賃料:80,000円 × 賃料減額割合10% × (6日-免責日数3日) / 月30日
=800円の賃料減額(1日あたり266円)
【免責日数】とは、代替機準備・業務準備にかかる時間を一般的に算出、賃料減額割合の計算日数に含まない日数のことを指します。
※エアコンの賃料減額割合は、発生した季節・地域、間取りや設置台数等を考慮し、必要に応じて賃料減額割合を調整する。